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    固定資産評価基準

    土地などを課税基準として評価します

    固定資産評価基準とは、総務大臣によって公示されているものです。これを元にして、土地や建物を課税基準として評価します。これに関しては、固定資産税法で定められています。

    土地や家屋は、基準年度ごとに価格が評価されることになっています。

    基準年度は、3年単位となっています。

    そして、価格は賦課期日現在のものとして定められるのです。

    評価された価格は、固定資産課税台帳に記入されます。

    新築の家屋の場合は、基準年度に建っていなければその価格がないことになります。ですから、その家屋の土地や建物に似ているところの価格が課税台帳に登録されることになるのです。そしてそれが課税標準とされます。

    家屋に諸事情が発生した場合は

    家屋を改築したり、壊したりした場合、また地目を変更した場合は、基準年度の評価額を据え置くことが適当ではありませんね。

    家屋にこのような諸事情が発生した場合は、新築の場合と同じように、似た土地や家屋の基準年度の価格を批准して課税台帳に登録したものを課税基準とします。

    固定資産評価基準をもって、各地自体の固定資産評価員と固定資産評価補助員が実地調査を行います。

    実地調査は、年に1回行われることになっています。

    調査した結果は調書として残され、それが市区町村長に提出されることになっています。

    ですから、固定資産評価基準に関しては、市区町村に問い合わせることで詳しいことがわかります。

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